新型コロナウイルスのための緊急事態宣言による影響について

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令を踏まえ、神奈川県弁護士会の法律相談センターは閉鎖され、法テラス小田原による法律相談業務も停止されることになりました。また、横浜地家裁、管内の支部及び簡易裁判所では、5月29日までの裁判期日の多くが取り消されております。

当事務所では、現在のところ、業務を縮小しながらも継続しております。
ウイルスの感染予防及び蔓延防止の観点から、法律相談については、アクリル製パーテーションを設置して実施しております。また、打合せ時はマスクを着用して対応しております。

なお、当事務所は、法テラスの制度を利用した無料法律相談が利用可能ですが、法テラス小田原の業務縮小に伴い、契約手続き等に通常よりも時間を要する可能性があります。
法律相談に関するご質問やご予約は、お電話またはお問合せフォームからご連絡下さい。