仮役員等選任申立て

取締役などの役員が欠けた場合や、会社法や定款で定めた役員の員数が欠けた場合、会社としては後任の役員を選任する必要があります。
もっとも、役員の欠員が生じてから直ちに株主総会を開催して後任の役員を選任することが難しい場合もあるかと思います。
そのような場合において、一時役員の職務を行うべき者(仮役員)を選任するよう、裁判所に申し立てることができます。

なお、会社としては、役員が欠けたり、役員の員数が不足する事態に備えて、予め余裕を持った員数を確保しておいたり、補欠役員を選任しておくなどの対策を講じておくことが望ましいといえます。