労働

不当解雇

会社から言い渡された解雇に不服がある場合、労働者側としては、会社に対して以下の対応をとることが考えられます。
 ①解雇理由証明書等の要求
 ②就業規則の開示要求
 ③解雇の撤回の要求(復職の要求)
 ④解雇の違法・無効を前提とする金銭請求
これらについて、弁護士が代理人となって対応いたします。

残業代等の未払賃金請求

時間外労働や深夜労働、休日労働をしたにもかかわらず、割増賃金が支払われていないケースについて、弁護士が代理人となって、会社に対して未払賃金の支払いを求める交渉や労働審判、訴訟などに対応いたします。

退職勧奨

退職勧奨は、労働者の自由意思を侵害するような手段あるいは態様で行われた場合は、不法行為となりえます。
心理的圧力を加えて退職を強要されたなど、違法な退職勧奨が行われたようなケースについて、弁護士が代理人となって、会社に対し、違法な退職勧奨をやめるよう申し入れるなどの対応をいたします。

弁護士が代理人となって、会社との交渉や、労働審判手続き※、訴訟等に対応いたします。

※労働審判手続きとは…解雇や給料の不払いなど、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即して、迅速・適正かつ実効的に解決するための裁判所の手続きです。訴訟とは異なり、非公開の手続きで、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため、迅速な解決を期待できます。もっとも、労働審判に不服がある当事者は労働審判に異議を申し立てることができ、異議申し立てがなされると、通常の訴訟手続きに移行することになります。

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