取締役会・監査役会等議事録閲覧謄写許可申立て

監査役設置会社、監査当委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、裁判所の許可を得て、取締役会議事録等の閲覧または謄写を請求することができます(会社法371条3項)。

また、取締役会設置会社の債権者も、会社の役員や執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録等の閲覧または謄写を請求することができます(会社法)。

もっとも、取締役会議事録等には企業秘密が記載されていることもあり、閲覧や謄写を認めることによって会社に著しい損害を及ぼすこともありえます。
それゆえに、議事録の閲覧または謄写をすることにより、「会社に著しい損害を生じるおそれがある」場合には、閲覧または謄写の許可をすることができないとされています(会社法371条6項)。