取締役会決議無効確認・不存在確認の訴え

株式会社の取締役会の決議が違法・無効である場合やそもそも存在しない場合、株式会社に対して、取締役会決議の無効確認訴訟を提起したり、取締役会決議の不存在確認訴訟を提起することができます。

決議が違法である場合としては、①取締役会の招集手続きに法令違反等がある場合(招集通知漏れや招集通知の期限徒過、同意なく招集通知が省略されたなど。)、②決議の方法に法令違反等がある場合(定足数割れや議決権行使が不当に制限されたなど)、③決議の内容に法令違反等がある場合などが考えられます。