役員報酬請求

会社法上、取締役の報酬は、定款の定めまたは株主総会決議をもって、
 ①報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 ②報酬等のうち額が確定していない者については、その具体的な算定方法
 ③報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
を定めることとされています(会社法361条1項)。

定款の定めまたは株主総会決議によって取締役の報酬額が定められると、取締役の会社に対する報酬請求権が発生することになります。

具体的な報酬請求権が発生したにもかかわらず、会社がその報酬を支払わない場合、取締役は会社に対して、具体的に発生した報酬の支払いを求めることができます。

定款や株主総会決議によって適法に取締役の報酬が決定されると、その報酬額は会社と取締役との間の契約内容となって両当事者を拘束することになるため、事後的に株主総会決議を経たとしても、自由にその報酬額を変更することはできません(取締役の同意が必要となります。)。
取締役が同意していないにもかかわらず、会社から一方的に報酬を減額された場合には、未払い分の報酬を請求することができます。