所在不明株主の株式売却許可申立て

株主の所在がわからず、会社が株主に対してする通知などが長期間にわたって到達していない状況が継続している場合、その後も将来にわたって所在不明株主に対して通知や催告をしなければならないとすると、会社としては無用なコストを負担し続けることになります。

そこで、会社法は、所在不明株主の管理コストを削減し、会社の株式事務の合理化を図るため、株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかった場合、会社はその株式を競売して、その代金を株主に交付することができるとされています(会社法197条1項)。

また、会社は競売に代えて株式を売却し、もしくは売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるとされております(会社法197条2項)。
もっとも、上場していないなどで市場価格のない株式については、株式の売却や買取について、裁判所の許可を得る必要があります。

所在不明株主の株式売却許可申立てをするにあたっては、5年以上継続して株主に対する通知および催告が到達しなかったことや、剰余金の配当を受領しなかったことを示す資料として、連続した6事業年度分の通知書や配当金通知書及び返戻封筒等を資料として提出することになりますので、破棄してしまわないよう注意が必要です。

さらに、売却する株式について株価を根拠づける客観的な資料として、第三者算定機関による株式価格算定報告書など、専門家が作成したものを提出することになります。