株主名簿閲覧謄写請求

株主及び債権者は、請求の理由を明らかにして、会社の営業時間内はいつでも株主名簿の閲覧・謄写を請求することができます(会社法125条2項)。

そして、会社側は、以下の①~④に該当する場合を除いて、株主名簿閲覧謄写請求を拒むことができないとされています(会社法125条3項)。
 ①株主名簿閲覧謄写請求を行う者が、その権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき
 ②株主名簿閲覧謄写請求を行う者が、株式会社の業務の遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき
 ③株主名簿閲覧謄写請求を行う者が、株主名簿の閲覧または謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき
 ④株主名簿閲覧謄写請求を行う者が、過去2年に以内において、株主名簿の閲覧または謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

株主または債権者が会社に対して株主名簿の閲覧謄写を請求したものの、会社から閲覧謄写を拒絶された場合には、株主名簿閲覧謄写請求訴訟を提起することになります。