相続放棄
亡くなられた方にプラスの財産があまりないばかりか、プラスの財産を超える負債(借金や債務)がある場合には、相続を放棄することを検討することになります。
相続放棄は、相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きには、申立書の作成のほか、戸籍謄本や住民票の取得など資料収集も要するところ、遠方の役所から取り寄せる必要がある場合などには、3か月という期限はすぐに来てしまいます。
相続放棄を希望する場合には、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。
また、遺産の内容が明らかになっていないなどの理由から相続放棄をするかどうか判断に迷っている場合や、必要書類の収集に時間を要している場合などに、相続放棄の期限である「3か月」を先に伸ばしてもらう手続きもあります。