解任された元役員等からの報酬相当額請求
取締役は、いつでも株主総会決議によって解任することができるとされています(会社法339条1項)。一方で、解任された取締役は、その解任について「正当な理由」がある場合を除いて、会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるとされています(同条2項)。
「正当な理由」の具体例としては、次のような事情が挙げられます。
・取締役に職務執行上の法令・定款違反行為があった場合
・心身の故障のために職務執行に支障がある場合
・取締役に経営能力が著しく欠如しており、職務に著しく適していない場合
「解任によって生じた損害」は、取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得られたはずの利益に相当する額ということになります。