顧問弁護士のすすめ
企業法務全般を気軽に相談できる弁護士との顧問契約を!
自前の法務部がなく、法律に詳しい人材が少ない中小企業において、企業活動をする上での法的な問題に直面した場合、自社のみで対応することは極めて困難であり、また、誤った対応をすることにより問題を更に拡大してしまうリスクがあります。場合によっては法的な知識がないために、法的な問題に直面していることに気づかずに、いつの間にか重大な法律違反をしている、というケースもあるかと思います。
また、自社に法律に詳しい従業員がいる企業においても、対応できる範囲は、普段その従業員が扱っている業務や、自社の業種の法律に限定され、労働法や民法、商法、会社法、訴訟等の手続法など、広範な法的問題に対応することは難しいのではないかと思います。
そのため、「自前の法務部を設置する代わり」として、企業法務全般について相談することができる顧問弁護士を置くことを強くお勧めします。
顧問弁護士を置くメリット
1.自前の法務部を設置するよりも専門的かつリーズナブル
自前の法務部を設置しようとすると、法律に詳しい人材を確保したり、自社で法的な問題に対処できる人材を育成したりする必要があり、法務部の設置自体に「相当な労力」を要するだけでなく、実際に自前の法務部が機能しはじめるまでには「相応の時間」がかかります。また、法務部員を雇用すれば、当然のことながら雇用した人数分の「人件費の負担」が必要となりますし、一度雇用すれば、簡単に辞めさせることはできません。
一方で、弁護士と顧問契約を締結すれば、契約したらすぐに法律のスペシャリストである弁護士に相談することができる環境が整い、その後も自社で社員を教育・訓練して法務部員を育てる労力は必要ありません。そして、金銭的な負担に関しても、弁護士を利用した分の費用を負担すればよく、例えば、当事務所の月額顧問料は、基本的なプランで月額3万円~10万円(税別)と設定しておりますので、常勤の従業員を1人雇用する場合の人件費と比べてもリーズナブルです※。
※利用時間が一定の範囲を超えた場合には超過料が発生します。
また、当事務所では、顧問先の企業様から顧問契約の範囲外の案件(裁判の代理など)をご依頼頂く際には、弁護士費用を通常料金から割引しておりますので、その点でも顧問契約を取り交わしておくメリットがあると言えます。
2.トラブルの予防
【契約書の作成の重要性】
取引先や顧客との間で取引を行う際に、いちいち契約書を作成しないこともあるかと思います。契約書を作成しなくとも、そのことが原因で日常的に問題が起きるわけではありません。
しかしながら、万が一、取引の相手方から支払いが得られない、契約通りに納品されないなどのトラブルが生じた際に、契約書がないということは、当事者間にどのような取引があったのかを客観的に証明することが困難になることを意味し、トラブルが生じた段階で弁護士に依頼しても、良い結果を出すことは難しいといえます。
契約書を作成するということには、取り決めた取引の金額や支払時期、支払いを受けるための条件などを「証拠化」しておき、債権回収トラブルに備えておくということに大きな意味があります。
自社が日常的に使用する契約書については、顧問弁護士のサポートを受けて「ひな型」を作成しておくべきですし、ひな型を一度作れば終わりという訳ではなく、使用していくなかで疑問点や改善点が出てくれば、顧問弁護士に相談して、ひな型のアップデートを重ねていくことが極めて重要です。
【契約書のリーガルチェックの重要性】
取引において単に契約書を取り交わしていればそれで良いという訳ではありません。
契約書には、将来発生しうる様々な問題を想定して、問題が生じた場合にどのように対応するのかを契約の当事者間で予め定めておくものですが、内容によって自社に有利にも不利にもなります。自社に不利な条件を見逃して契約書を取り交わしてしまえば、たとえ弁護士に依頼しても、後から契約書の内容を変更することは極めて困難です。
そのため、取引の相手方から提示される契約書については、契約書を取り交わす前に、必ず顧問弁護士による契約書のチェックを受けることが重要です。
顧問弁護士による契約書チェックでは、自社に不利な条項を洗い出して修正案を提案したり、契約書に記載されるべき事項の抜け漏れがないかを確認したり、契約内容を踏まえて契約の取交し自体の再検討を促したり、といったことを行います。
契約を取り交わすにしても、経営判断として、リスクを知った上で契約するのか、リスクを認識しないで契約するのかは大違いです。
3.トラブルの拡大化の防止
企業活動においては、取引先や顧客、銀行、株主、従業員など、様々な関係者とのやり取りがあり、ときにトラブルが発生することもあります。
法的なトラブルは、早期で問題が小さいうちであれば対処の選択肢も複数あり、より柔軟に解決することが期待できます。その反面、問題が大きくなってからでは、対処法も限られ、解決の難易度も上がります。
トラブルが拡大して裁判になった場合には、企業にとっては、裁判に対応する時間的な負担があるだけでなく、弁護士に依頼すれば相応の金銭的な負担もかかります。裁判の対応を弁護士に依頼したとしても、弁護士への事情説明や、事実関係の確認、証拠の収集、証人尋問の準備など、自社で対応するべき事項は少なくなく、裁判に対処することは、企業にとって大きな負担となることは間違いありません。そのため、トラブルが発生した場合には、裁判に発展しないように、裁判前の交渉で解決を図ることが極めて重要です。
先にも述べましたが、法的なトラブルは、対処が早ければ早いほど、裁判に発展することなく、問題が小さいうちに良い解決を図ることが期待できます。
トラブルが発生した際に、または、トラブルになりそうなリスクがあるときに、気軽に相談できる顧問弁護士がいれば、より良い解決のためのアドバイスを受けながら、トラブルの拡大化を防ぐことができますし、弁護士に解決に向けた交渉を依頼することもでき、結果として、裁判による大きな負担を回避することにつながります。
4.弁護士を探す手間が省ける・弁護士へのアクセスがスムーズになる
顧問弁護士がいない場合、トラブルが発生した際に、弁護士を探して、法律相談の日程調整をして、法律相談の予約をとり、事務所に赴いてようやく相談することができる、といった具合に、相談したいことが発生してから法律相談までに数日を要することも珍しくありません。
それゆえに、「ちょっとしたアドバイスが欲しい」と思っても、弁護士へのアクセスがスムーズでないため、気軽に相談することはできません。
一方、顧問弁護士がいれば、弁護士を一から探す必要はありませんし、わざわざ法律事務所に赴く必要もありません。電話やメールなどで用件が済むような内容であれば、相談したいと思ったときに、相談予約をしなくとも、すぐに連絡して弁護士からアドバイスを受けることができます(契約書や通知書などの作成・チェックは典型例です。)。
また、弁護士へのアクセスがスムーズであることから、些細なことも気軽に相談することが可能になります。
当事務所では、緊急性の高い案件にも対応できるよう、顧問契約を締結頂いた企業様には、事務所の営業時間外や休日でもなるべく連絡をとれるように、弁護士の直通の電話番号やメールアドレスをご案内しております。
中小企業の顧問弁護士に適した弁護士とは
自前の法務部がなかったり、法律に詳しい人材が少ない中小企業においては、予防法務や平時の法的な課題への対応、紛争が生じた場合における有事対応など、あらゆる場面で顧問弁護士に相談することが想定されます。しかしながら、大企業に見られるように複数の顧問契約を結んで、法的な問題の分野に応じて専門の弁護士を使い分けるといったことは考えにくく、基本的には顧問契約を結んでいる一つの法律事務所に相談することが一般的です。
そのため、複数の弁護士を使い分けることを想定していない企業としては、契約書のチェック、会社法関係、労務、債権回収など企業法務全般について相談することのできる弁護士に依頼することをおすすめします。
もっとも、主に相談することになるであろう分野を取り扱っている弁護士であるかどうかは注意する必要があります。※
※例えば、病院が顧問弁護士を探すに当たっては、主に相談するであろう案件が、入院費等の未収金の回収なのか、院内の労務問題なのか、医療過誤の問題なのかによって適任の弁護士は異なります。
医療訴訟を取り扱っていない弁護士は少なからずいますので、医療過誤の問題が生じた際には日頃から懇意にしている「顧問弁護士」に依頼したいという場合には、医療訴訟を取り扱う弁護士を探す必要があります。
一方で、医療過誤は滅多に起きるものではないので、問題が生じた際には医療訴訟を専門とする弁護士に別途依頼するつもりであり、顧問弁護士には日常的な法律相談や債権回収をメインに相談したいということであれば、顧問弁護士が医療訴訟を専門としているかどうかは特段気にする必要はありません。
労働法分野についても、使用者側は取り扱っておらず被用者側のみ取り扱っているという弁護士がいますので、経営者として労務問題を相談しようとするのであれば、使用者側の労務問題を取り扱っているかどうかは確認する必要があります。
また、通信手段の進歩により、リモートでの相談が容易になったとはいえ、やはり気軽に直接会って話せる距離にいる弁護士、会社の近くにある地元の法律事務所をおすすめします。
なぜなら、法的な問題の多くは、書面や資料を見ながら協議・検討することもあり、直接会って話せることは、情報の共有がしやすく、より適切な対処につながるからです。
トラブルの相手方と交渉することになった場合にも、複数回にわたり相手方と直接会ってやり取りすることがありますが、遠方の弁護士だと、交渉の都度、交通費のほかに高額な日当がかかることになりかねません。
さらには、企業が裁判する際には、企業の所在地を管轄する裁判所を利用することが一般的です。その際にも、遠方の弁護士ではなく地元の弁護士であれば、裁判所への出廷に困難が伴うことはありません。
当事務所では、男女各1名ずつの弁護士が所属しており、いずれの弁護士もビジネスの中心・東京の企業法務を中心に取り扱う法律事務所に長期にわたり在籍して研鑽を積んだ経歴を有しており、多種多様なご相談に対応することが可能です。
弁護士進藤は、移動手段に公共交通機関や自動車のみならず、バイクや自転車も利用して、フットワーク軽く活動しております。
顧問契約の料金について
2023年5月19日改訂
プランA | プランB | プランC | |
対象 | 法務部の外注をイメージしている事業者様、少額の債権回収案件が年に複数回発生する事業者様など | 日常的な相談ニーズがある事業者様、事業拡大を予定している事業者様など | 事業規模が比較的小さく相談件数は少ないが、いざというときに備えたい事業者様など |
顧問料月額 (税込) | 11万円 | 5万5000円 | 3万3000円 |
月間業務量(※1) | 月8時間まで | 月4時間まで | 月2時間まで |
月間業務量超過分のタイムチャージ単価 (税込) | 2万2000円/1時間 (顧問契約のない企業様が、タイムチャージ方式でご依頼いただく場合のタイムチャージ単価は3万3000円/1時間です。) | ||
HP等での顧問弁護士表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
優先的な法律相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
来所、電話、FAX、メール、チャットワーク等でのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
原案のある契約書や通知書、就業規則等の文書のチェック・修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
原案のない簡易な契約書の作成(※2) | 〇 | 〇 | 〇 |
内容証明郵便による通知書などの簡易な文書の作成(※3) | 〇 | 〇 | 〇 |
会議等への立会い | 〇 | 〇 | 〇 |
クレーム対応の助言 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員様への無料法律相談サービス(※4) | 〇 顧問先企業様にお勤めの従業員の方について、ご相談案件につき初回の法律相談料(1時間1万1000円(税込))を1回分無料とします。 | ||
経済的利益が125万円を超えない簡易な債権回収交渉の着手金無料(※5) | 〇 (年10件まで) | 〇 (年5件まで) | 〇 (年3件まで) |
顧問契約外の交渉・訴訟等の案件の依頼時における着手金割引 | 15% | 10% | 5% |
※1:月間業務量を超過した場合には、1時間当たり2万2000円の超過料が発生します(なお、業務量は分刻みで算出致します。)。
※2:売買や賃貸借、請負などの一般的な契約書やA4で2枚程度までのものを想定しております。なお、資金調達やM&A等に関する契約書の作成は「簡易な契約書」には含みません。
※3:A4で2枚程度までのものを想定しております。
※4:ご依頼いただいている企業様と利益相反のない相談に限ります。
※5:顧問契約外の案件としてご依頼いただく債権回収交渉業務について、着手金なしでご依頼いただけます。